商品を摂取すること又は煎じて飲用することにより、体内に蓄積した老廃物を排出させるなどして痩身効果が得られるかのように示す表示をしていました。
かかる表示について、景品表示法第四条第二項の規程に基づく公正取引委員会からの資料提出の求めに従い、表示の根拠として、一部の表示に係各資料を提出いたしましたが、それらの資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないと判断
whitegoose さんに代わって Google リーダーがお届けしています:
操作オプション
- Google リーダーで リコール@国民生活センター のフィードを登録する
- Google リーダーを使ってお気に入りのサイトの最新情報をいち早く入手する
0 Comments:
Post a Comment