「シャンピニオンミラクル」を販売するに当たり、平成17年2月頃から平成20年6月頃までの間、一般消費者向けのホームページ上にて、「シャンピニオンミラクル」を摂取することにより「シャンピニオンエキス」と称する成分によって、口臭・体臭・便臭を消すかのように表示しておりました。
かかる表示について、当社は、景品表示法第四条第二項の規定に基づく公正取引委員会からの求めに従い、資料を提出しましたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないと判断されたものであり、当該表示は、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものでした。
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ソース: リコール@国民生活センター 09/02/06
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