2009年3月11日

(景表法) ナスカ 「復活くん(公正取引委員会による排除命令)」 お知らせ

2008/02頃以降、商品の包装容器において、「復活くん」を携帯電話端末に内蔵されている充電地の裏に設置して使用することにより、電話機の電波の受信状態が大幅に向上するかのように、また電話機を使用できる時間が1.5倍以上長くなるかのように、さらに劣化した充電池の機能を再生し充電池の交換までの期間が2倍以上長くなるかのように示す表示をしていたが、この表示の裏づけとなる合理的根拠は認められず・・・・

 
 

whitegoose さんに代わって Google リーダーがお届けしています:

 
 


2008/02頃以降、商品の包装容器において、「復活くん」を携帯電話端末に内蔵されている充電地の裏に設置して使用することにより、電話機の電波の受信状態が大幅に向上するかのように、また電話機を使用できる時間が1.5倍以上長くなるかのように、さらに劣化した充電池の機能を再生し充電池の交換までの期間が2倍以上長くなるかのように示す表示をしていたが、この表示の裏づけとなる合理的根拠は認められず、消費者に対...

 
 

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