2009年4月27日

(パブリックコメント)特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する省令

keyword:特商法
1.法第2 条関係
①改正理由
法第2 条第1 項に規定する「営業所等」以外の場所において取引が行われた場合には、これらの取引は訪問販売として各規定の適用対象となる。
改正法による、指定商品・指定役務制の廃止によって、法の対象となり得る販売又は役務の提供が拡大することにかんがみ、郵便ポストや有料道路の料金所、コインロッカー、自動販売機のような無人の設備における販売については、そもそも消費者の意思が安定した状態で契約が結ばれるものであることから、こうした設備が設置された場所は「営業所等」に該当するものであることを明確化する。

②内容
「営業所等」の定義について、当該設備により売買契約又は役務提供契約の締結が行われる設備が設置されている場所を加える。

3.法第11 条及び第15 条の2 関係
(1)広告における表示について
①改正理由
通信販売における返品トラブルを防止するため、改正法により、通信販売における契約の申込みの撤回又は売買契約の解除について規定された(法第15 条の2)。
この際、事業者が返品特約を表示した場合には、その特約が優先されることとなっているが、この表示は消費者が明瞭に認識できる必要があるため、その表示方法について定める。
②内容
消費者にとって容易に認識することができるよう表示することを規定する。
③備考
消費者や事業者の参考に供するため、広告の形態に応じ、適法であると考えられる事例、違法である可能性が高い事例をガイドラインで示すこととする。

(ソース)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595109026&OBJCD=&GROUP=

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