2009年7月2日

日本通信販売協会/サプリメント取り扱いのガイドライン制定

ガイドラインの適用範囲は商品の容器、包装に記載する内容、添付文書と小冊子などによる広告のほか、カタログ、チラシ、パンフレット、電話など口頭による広告など全種類の広告が対象。同協会の会員企業は商品や成分の機能に関して、食品の製造・販売に関係する健康増進法、食品衛生法、景品表示法、JAS法、不正競争防止法などに違反する表示を行わないことと定め、消費者からの相談等を受け付ける窓口を常時設置し、その連絡先を消費者に明示することも定めている。相談窓口は各社でその情報を蓄積するよう努めることも規定している。

 
 

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ソース: Google アラート - 景品表示法 流通ニュース 09/06/02

同協会の会員企業は商品や成分の機能に関して、食品の製造・販売に関係する健康増進法、食品衛生法、景品表示法、JAS法、不正競争防止法などに違反する表示を行わないことと定め、消費者からの相談等を受け付ける窓口を常時設置し、その連絡先を消費者に明示することも ...
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