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消費者にわかりやすい適切な環境情報提供のあり方
(ソース)環境省 報道発表資料-平成20年1月16日-「環境表示ガイドライン」の公表についてhttp://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9241
(以下、ガイドラインの抜粋)
第1章 本ガイドライン作成の背景
本ガイドラインは、主に事業者等から消費者に向けて発信される様々な環境情報を整理し、事業者及び消費者双方にとって有益な環境情報提供の促進に向けて、事業者等が取り組むべき内容をまとめたものです。
(中略)
第2章 本ガイドラインの適用範囲
2-1. 本ガイドラインの目的
本ガイドラインは、環境表示を行う事業者及び事業者団体、また、事業者以外の認定(認証)制度を運用する第三者機関を対象に、グリーン購入を促進させる上で必要な情報提供のあり方や将来の方向性等について整理し、まとめたものです。具体的には、
①環境表示が消費者にとって理解されやすく共感できる有益な情報として機能すること、
②各事業者及び団体が適切な環境情報を提供するための体制を構築し、様々な利害関係者(ステークホルダー)との環境情報に関する相互理解を深めていくことを目的としています。
(中略)
第3章 適切な環境表示
(中略)
3-3. 消費者にわかりやすい適切な環境表示へのステップ
-ステップ1-
1. 環境表示を行う前に、現在取り扱い中の製品やサービスの全ライフサイクルに関する環境情報を収集・整理します。
2. 国際基準を考慮していない場合は、JIS Q 14021 より主張が準拠しているかどうかを確認します。
-ステップ2-
JIS Q 14021 に規定のない本ガイドライン独自の要求事項を確認し、準拠しているかどうかを確認します。なお、主張する内容に嘘がないか、根拠が準備できているかどうかなど詳細な確認が必要です。必要に応じて、第三者機関等へ評価を依頼することなども検討します。
-ステップ3-
所属する事業者団体に統一の環境ラベルがなければ、新たに設定する方向で検討するよう働きかけます。事業者独自の環境ラベルは製品間での比較が困難なことから、極力縮小する方向で検討することが望まれます。
(中略)
第4章 国際標準(タイプⅡ規格)への準拠 ~環境表示の必須条件~
(ISO 14021:1999「タイプⅡ環境ラベル表示」 = JIS Q 14021)
●主張は正確で、実証されており、検証可能であること
●あいまいな表現や主張の対象が特定されない表示は行わない
●主張内容は、製品のライフサイクルにおける関連する環境側面のすべてを考慮したものでなければいけない
●特定の用語を用いた主張を行う際には、定義等に注意する
●「メビウスループ」のシンボルマークを使用する際の注意事項
(中略)
第5章 ガイドライン独自の要求事項 ~よりわかりやすい環境表示のために~
環境表示を行う際の国際標準であるISO 14021 が発行されて以来、様々な国や地域においてタイプⅡを考慮した表示が行われています。一方、タイプⅡの内容については、国内外でも不十分な点がいくつか挙げられています。
本ガイドラインでは、それらを補うための具体的な要求事項を環境表示の推奨条件として、まとめました。事業者等は、これらの要求事項を十分考慮の上、消費者にとってよりわかりやすい環境情報を提供することが必要です。
5-1. すべての環境表示に求められる要求事項 ★★★
JIS Q 14021:2000「5.7 特定の要求事項」に追加する事項として次の内容に従うことが必要です。
●消費者にとって聞きなれない専門用語や固有名詞、事業者等による造語等は単独での使用は避け、わかりやすい説明文又は図表を伴った表現を行う
●環境に配慮した素材や原材料等を使用していることを主張する場合は、素材の環境負荷の原単位や使用割合による環境負荷削減効果などを明確に表示する
●「エコ」、「環境対応」等の、あいまいでありながら何らかの環境保全効果を示唆する用語を製品やサービスの商品名又は愛称に用いる場合は、環境表示とみなす
(中略)
5-2. シンボル(ロゴ・マーク等)を使用する際の要求事項
●シンボルが示す意味及び使用基準を明確に設定する。さらに、そのシンボルに隣接して説明文(事業者名又は団体名、シンボルの意味、設定基準等)を表示する
●環境表示とりわけ環境ラベルではないシンボルマークのうち環境表示とは無関係な自然物等を示すデザインは避ける
(中略)
5-3. シンボルを使用して自主基準等への適合性を表示する際の要求事項
●主張する製品やサービスが、グリーン購入法特定調達品目又はエコマーク対象商品等に該当し、公的あるいは、第三者による認証等の基準がある場合は、それらの基準に準拠する。公的あるいは、第三者による認証等の基準が存在しない場合は、事業者団体において適正な自主基準等を設定する
●製品やサービスの環境性能に関する評価方法が、既存の方法と異なる場合は、換算可能な方法を用いる
●将来的に他社製品との比較ができるよう基準等を考慮する
(中略)
5-4. 情報開示の管理に関する要求事項
●消費者に提供すべき情報を抽出し、決定する
●情報提供のタイミングを考慮し、適切な媒体で必要不可欠な情報を提供する
●自主基準への適合性評価を正確に実施し、自己適合宣言を行う
●環境ラベル情報を登録する
●情報提供と問い合わせ等に対応するための関係組織の体制を整備する
(中略)
第6章 第三者機関の「環境表示」のあり方
(中略)
6-2. 認定マークの表示方法等に対する要求事項
●認定している製品やサービスを取り扱う事業者に対して、製品やサービスに表示されている認定マークの近辺に、運営団体名、制度の内容、選定理由等を含んだ説明文を記載するよう要請する (認定マークのデザイン等の変更を促すものではありません)
●認定している製品やサービスを取り扱う事業者に対して、製品やサービスを紹介するカタログやウェブサイト等の媒体において、認定マークに関する基本的な情報(運営団体名、制度の内容、選定理由等)を掲載するよう要請する
●様々な媒体及び手段を通じて、実施制度の一層の情報提供を図り、制度の周知・普及活動に努める
●「環境ラベル等データベース」に認定マークの情報を登録する
(中略)
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