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3社は,炭火焙煎を標ぼうするコーヒーを自ら又は取引先販売業者を通じて一
般消費者に販売するに当たり,中元用カタログ又は商品の容器に,それぞれ別表
のとおり記載することにより,あたかも,当該商品の原材料として用いられたコ
ーヒー豆は炭火で焙煎したもののみであるかのように示す表示をしていたが,実
際には,当該商品の大部分又は過半については,原材料として用いられた炭火で
焙煎したコーヒー豆の割合が60パーセント又は70パーセントを下回るもの
であった。
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.december/08121001.pdf
2008年12月10日
炭火焙煎を標ぼうするコーヒーの製造販売業者3社に対する排除命令 12/10
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