2009年8月17日

(景表法)森友通商「携帯電話用アクセサリー【公取委 排除命令】」

当該商品を携帯電話等に内蔵されている充電池の裏に設置して携帯電話等を使用することにより、当該商品が携帯電話等のアンテナとして機能することによって携帯電話等の電波の受信状況が大幅に向上するかのように、携帯電話等を使用できる時間が大幅に長くなるかのように、又劣化した充電池の機能を再生し充電池の交換までの期間が大幅に長くなるかのように示す表示をしておりました。かかる表示について、当社は景品表示法第四条第二項の規定に基づき公正取引委員会からの資料提出の求めに従い、当社より資料を提出いたしましたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないと判断されたものであり、当該表示は、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると示すものでした。

 
 

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