keyword:食の安全、食品衛生法
改正部分:本文中の以下の(2)を追加。
第2 食品取扱施設等における衛生管理第2 食品取扱施設等における衛生管理
13 情報の提供13 情報の提供
(1)消費者に対し、販売食品等につ消費者に対し、販売食品等についていての安全性に関する情報提供に努の安全性に関する情報提供に努めるこめること。
(2)製造、加工又は輸入した食品等に関する消費者からの健康被害(医師の診断を受けたもの)及び食品衛生法に違反する食品等に関する情報について、保健所等へ速やかに報告すること。
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