2008年3月17日

(電安法)リチウムイオン蓄電池の規制対象化

keyword:電安法、リチウムイオン電池、発火事故、PSEマーク対象化、技術基準適合義務

電気用品安全法施行令の改正について  平成2 0 年3 月 経済産業省 製品安全課

(中略)
「リチウムイオン蓄電池は、高温状態で不安定化しやすい電極材料や電解液に可燃性の有機溶媒を使用していることから、高温状態になることにより、発火・発煙事故につながりやすい。

また、リチウムイオン蓄電池は、体積エネルギー密度1が高いため、不具合が発生した場合に、局部的な温度上昇が他の電池に比べて大きくなり、大きな事故につながるおそれがある・・・」
(中略)
、平成19年11月に電気用品安全法を改正し、「蓄電池であつて、政令で定めるもの」を「電気用品」の定義に加えた・・・
(中略)
今回政令で定める蓄電池としては、①リチウムイオン蓄電池であって、②万が一不具合が発生した場合に被害が拡大する可能性が高い程度に体積エネルギー密度が高い(400ワット時毎リットル以上)ものを規制対象とする。

(2)規制の運用・実施について
・ 電気用品安全法における「電気用品」に指定されることで、リチウムイオン蓄電池の製造・輸入の際に、国の定める技術基準に適合しなければならないという基準適合義務が製造・輸入事業者に、その販売の際に基準適合義務を満たしていることを表すPSE マークを付さなければ販売できないという販売制限が販売事業者に課される。
・本施行令施行前に製造・輸入されたリチウムイオン蓄電池については、規制対象外とする予定。
・リチウム蓄電池そのものを規制するものであるため、リチウムイオン蓄電池が機器本体に装着された状態で輸入・販売される場合の機器の輸入・販売行為を規制するものではないが、リチウムイオン蓄電池が機器本体と同梱された状態で輸入或いは販売される場合には、当該電池と機器本体はそれぞれ個別の製品として輸入或いは販売されると解されるため、この場合には規制の対象となる。
(注) 一般には、流通段階では、単体での販売はデジタルカメラ等の予備電池としての販売に限られ、当該電池が使用される機器本体に装着又は同梱の状態で販売されることが多い。

スケジュール: 平成20年3月末 公布平成20年11月20日 施行

(ソース) 「リチウムイオン蓄電池の規制対象化」@経産省
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/lithium/080310/shiryou1_kiseitaishouka.pdf

「電気用品安全法上の規制対象行為及び義務等」
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/lithium/080310/shiryou2_kiseitaikei.pdf

「施行規則」の改正及び、
「電気用品の技術上の基準を定める省令」 - 別表第九リチウムイオン蓄電池を新たに制定
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/lithium/080310/shiryou3_kiseitaishou.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/lithium/080310/shiryou5_gijyutsukijyun_kaiseian.pdf

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