keyword:景表法、自動車用添加剤、燃料、排除命令
弊社商品「ギガス マルチパワータブレット」の取引に関し、遅くとも平成15年12月ころから平成19年12月18日までの間、当該商品の包装容器の表面及び裏面において、当該商品を自動車の燃料に混入させることにより、自動車のエネルギー消費効率が向上するかのように示す表示をしていました。
かかる表示について、弊社は、景品表示法第4条第2項の規定に基づく公正取引委員会からの資料の提出の求めに従い、弊社より資料を提出しましたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないと判断されたものであり、当該表示は、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものでした。
ソース: リコール@国民生活センター 08/02/25
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