keyword:景品表示法、排除命令、製紙会社
製紙会社8社に対する排除命令について
平成20年4月25日 公正取引委員会
公正取引委員会は,製紙会社8社(以下「8社」という。)が販売するコピー用紙に係る表示について調査を行ってきたところ,景品表示法第4条第1項第1号(優良誤認)の規定に違反する事実が認められたので,本日,同法第6条第1項の規定に基づき,8社に対して,排除命令(別添1ないし8排除命令書参照)を行った。
1 関係人の概要
王子製紙株式会社 東京都中央区銀座四丁目7番5号 代表取締役 篠田 和久
紀州製紙株式会社 大阪府吹田市南吹田四丁目22番1号 代表取締役 小林 功
大王製紙株式会社 愛媛県四国中央市三島紙屋町2番60号 代表取締役 井川 意高
中越パルプ工業株式会社 東京都中央区銀座二丁目10番6号 代表取締役 長岡 剣太郎
日本製紙株式会社 東京都北区王子一丁目4番1号 代表取締役 中村 雅知
北越製紙株式会社 新潟県長岡市西蔵王三丁目5 番1号 代表取締役 岸本 晢夫
丸住製紙株式会社 愛媛県四国中央市川之江町826番地 代表取締役 星川 一冶
三菱製紙株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目4番2号 代表取締役 佐藤 健
2 排除命令の概要
(1) 違反事実の概要
8社は,古紙から抽出したパルプ(以下「古紙パルプ」という。)を原材料に用いたコピー用紙(以下「再生紙コピー用紙」という。)を取引先販売業者を通じて一般消費者に販売するに当たり,当該商品の包装紙,当該商品の包装紙に貼付した商品ラベル,当該商品を詰めた箱又はウェブサイトに,それぞれ当該商品の原材料に用いられた古紙パルプの割合(以下「古紙配合率」という。)を示す記載をしていたが,実際の古紙配合率は,別表記載のとおり,記載された古紙配合率をそれぞれ大きく下回るものであった。
2008年4月28日
(景表法)製紙会社8社に対する排除命令@公取
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