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2 改正法の内容(公正取引委員会(景品表示法)関連部分のみ注)
(1) 消費者契約法の一部改正
ア 適格消費者団体の認定・監督における行政機関相互の連携
内閣総理大臣は,適格消費者団体の認定をしようとするときは,所定の事由について公正取引委員会の意見を聴くものとする。【第15 条第2項】
また,公正取引委員会は,内閣総理大臣が適格消費者団体に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には,内閣総理大臣に対し,その旨の意見を述べることができるものとする。【第38 条第1項第1号】
イ 差止請求権の行使状況に関する情報共有
内閣総理大臣は,適格消費者団体による差止請求権の行使状況について,電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置その他の方法により,公正取引委員会に伝達するものとする。【第23 条第5項】
(2) 景品表示法の一部改正
適格消費者団体は,事業者が,不特定かつ多数の一般消費者に対して,商品又は役務の内容について著しく優良であると誤認される表示や,商品又は役務の取引条件について著しく有利であると誤認される表示をする行為を現に行い又は行うおそれがあるときは,当該行為の差止請求をすることができることとする。【第11 条の2】
(注 このほか本法には,特定商取引法への消費者団体訴訟制度の導入が含まれている。)
(3) 施行期日
平成21 年4 月1 日
2008年4月28日
(消費者保護)消費者契約法等の一部を改正する法律の成立
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