keyword:食品衛生法、玩具、安全
改正の要旨1 近年の多様化したおもちゃに対応できるよう、食品衛生法第62条第1項に規定する「乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣の指定するおもちゃ」として規則第78条に規定するおもちゃの範囲を拡大することとした。(指定おもちゃの材質制限の撤廃)
2 国際的に通用しているおもちゃの規格(ISO規格等)を取り入れ、おもちゃの衛生上の観点からの規格の国際整合性の確保を図ることとした。
3 鉛等に係る規格を強化し、衛生上の観点から、より一層のおもちゃの安全性の確保を図ることとした。
(ソース)食安発第0331007号「食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正」H19-3-31
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kigu/dl/070331-1.pdf
「器具・容器包装、おもちゃ、洗浄剤に関するホームページ」@厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kigu/index.html
2008年4月8日
(食品衛生法)施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正
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1 Comment:
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