2007年10月15日

(食品) 特定保健用食品許可(承認)品目一覧

食品において健康や栄養に関する表示を行える制度は、以下の通りです。これらを除いては、食品の持つ効果や機能を根拠なく表示することはできません。
 なお、医薬品と誤認されるような表示は薬事法により、公正な競争を確保し一般消費者の利益を保護する観点からは不当景品類及び不当表示防止法により禁止されています。関係法令による規制については、主管省庁・部局にお問い合わせください。
○ 特定保健用食品
からだの生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり、おなかの調子を整えるのに役立つなどの特定の保健の用途に資する旨を表示するもの
>>特定保健用食品許可(承認)品目一覧(Excel:421KB)
10月10日
○ 特別用途食品
病者用、乳児用、妊産婦用などの特別の用途に適する旨の表示をする食品
○ 栄養機能食品
栄養素(ビタミン・ミネラル)の補給のために利用される食品で、栄養素の機能を表示するもの


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