2007年10月19日

消費生活用製品安全法の改正案、電安法の改正案


http://www.meti.go.jp/press/20071012002/01_press.pdf

(1)経年劣化安全対策の強化(消費生活用製品安全法関連)


① 長期使用時の製品の保守サポート制度の導入

消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生のおそれが高いいものについて、消費者に保守情報を適切に提供するとともに、点検実施体制の整備を製造・輸入事業者に求める制度を創設。

(対象品目)ガス瞬間湯沸器、ガス風呂釜、石油温風暖房機、食器洗乾燥機、浴室乾燥暖房機等9品目(燃焼・大電力系の設置型の製品)を検討中。

○製造・輸入事業者(事業届出制)の義務
  • 設計標準使用期間、点検期間等の製品への表示
  • 消費者への点検の通知、消費者からの点検要請の応諾・基準に則った点検体制の整備(既販品も含む) 等

  • ○販売事業者等の義務

  • 消費者への経年劣化リスクや点検の必要性に関する説明 等
  • ○消費者の責務

  • 所有情報を製造・輸入事業者に提供・点検を行う等保守に努力 等
    ○国の役割
  • 経年劣化に係る危険情報の収集・公表
  • 点検事業者に関する情報の収集・公表

    ② 長期使用時の製品に係る情報の提供


    長期使用に伴う製品の経年劣化により一定数の重大事故が発生している製品(例:扇風機等)について事業者が情報を提供する責務を規定。

    (2)PSE制度の見直し(電気用品安全法関連)


    旧電気用品取締法に適合していればPSEマークが表示されているとみなし、その販売を認めることを措置。

    (3) リチウム蓄電池の安全対策(電気用品安全法関連)


    リチウム電池等の蓄電池の法制度上の位置付けを明確化。これにより、安全基準の適合性を担保。

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