keyword:玩具、食品衛生法、食品、添加物等の規格基準、乳幼児 、パブリックコメント
「乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれのあるもの」として指定するおもちゃの範囲
改正案(「」部分が改正に係る箇所)
食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)
第78条 法第62条第1項に規定するおもちやは、次のとおりとする。
一 「乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちや」
二 次に掲げるおもちや
うつし絵、起き上がり、おめん、折り紙、がらがら、「がん具アクセサリー」、「知育がん具(口に接触する可能性のないものを除く。)」、つみき、電話がん具、動物がん具、人形、粘土、乗物がん具、風船、ブロックがん具、ボール、ままごと用具、「以上のおもちやと組み合わせて遊ぶおもちや」
2007年12月13日
(玩具)食品衛生法施行規則第78条および告示第370号の一部改正へ意見募集
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