※2007年12月4日、新聞の広告欄に掲載された情報です。
謹告
平素は弊社商品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社は、不当景品類及び不当表示防止法第6条第1項の規定に基づく公正取引委員会の排除命令に従い、一般消費者の皆様の誤認を排除するため、次の通り公示いたします。
弊社は、取扱商品の「124S 超音波蚊よけ器」にあっては平成10年3月頃から平成19年10月頃までの間、また、「OMR-03 ミニライト付き蚊よけ器」にあっては平成13年3月頃から平成19年10月頃までの間、商品の包装紙においてそれぞれ、あたかも、特定の周波数の超音波又は音波を発生することにより蚊を寄せ付けない効果があるかのように表示しておりましたが、事実と異なるものでありました。このような表示は、当該商品の内容について、一般消費者の皆様に対して、実際のものよりも著しく優良であると示すものでした。
お客様をはじめお取引先様並びに関係各位の皆様にご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。今後は、チェック体制をより一層強化し再発防止の徹底に努めてまいる所存です。返金をご希望のお客様には、下記お客様相談室にて対応させていただきます。
平成19年12月4日
東京都豊島区南池袋2丁目26番4号株式会社オーム電機代表取締役社長 河内良和
ソース:オーム電機「蚊よけ器(公正取引委員会の排除命令に基づく公示/代金返還)」(回収・無償修理等のお知らせ)_国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20071204_2.html
2007年12月5日
(リコール) オーム電機「蚊よけ器(公正取引委員会の排除命令に基づく公示/代金返還)」
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