2008年3月19日

電子署名法の施行状況に係る検討会報告書-パブリックコメント

keyword:電子署名法

第2条 「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

※ 認証業務を3段階に定義。
認証業務:電子署名を行った者が誰であるのかの確認のために用いる情報が利用者に係るものであることを証明する業務(法第2条第2項)。
特定認証業務:この中から主務省令で規定された基準に適合する電子署名について行われる認証業務(法第2条第3項)
認定認証業務:さらに、設備や業務の実施方法に係る基準を満たし、認定を受けた認証業務(施行規則第6条第2号)


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