2007年8月3日

清涼飲料水に係る化学物質(ベンゼン、トルエン他)の食品健康影響評価@汚染物質・化学物質専門調査会合同WG

□第5回汚染物質・化学物質専門調査会合同ワーキンググループ(平成19
年7月3日)
内容は「清涼飲料水に係る化学物質(ベンゼン、1,1,2-トリクロロエタン、
トルエン、亜塩素酸、二酸化塩素、1,1,1-トリクロロエタン)の食品健康影
響評価について」などです。
http://www.fsc.go.jp/senmon/wg_osen_kagaku/wg_o_kagaku_dai5/index.html
 
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平成19年7月3日(火) 14:00〜16:00

議事概要:

(1)
清涼飲料水に係る化学物質の食品健康影響評価について
1)
ベンゼン
・審議の結果、「遺伝毒性発がん性物質であり、耐容一日摂取量(TDI)は設定できない。しかし、WHO飲料水水質ガイドラインの発がんリスクレベル及び我が国の水道水の水質基準を勘案し、実現可能な範囲でできるだけ低く設定することが重要」とされ、評価書(案)を汚染物質専門調査会及び化学物質専門調査会へ報告することとなった。
2)
1,1,2-トリクロロエタン
・審議の結果、3.9 μg/kg 体重/日を耐容一日摂取量(TDI)とし、評価書(案)を汚染物質専門調査会及び化学物質専門調査会へ報告することとなった。
3)
1,1,1-トリクロロエタン
・審議の結果、600 μg/kg 体重/日を耐容一日摂取量(TDI)とし、評価書(案)を汚染物質専門調査会及び化学物質専門調査会へ報告することとなった。
4)
トルエン
・審議の結果、223 μg/kg 体重/日を耐容一日摂取量(TDI)とし、評価書(案)を汚染物質専門調査会及び化学物質専門調査会へ報告することとなった。
5)
亜塩素酸及び二酸化塩素について
・審議の結果、継続審議となった。

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