2007年12月26日

(消安法)「消費生活用製品安全法施行令改正案」パブリックコメント

1.石油燃焼機器の特定製品への追加
石油燃焼機器を特定製品に追加し、石油燃焼機器の製造・輸入事業者に技術基準遵守義務を課すこととする。
2.特定保守製品の指定
「経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況から
みてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるもの」=特定保守製品
(消費生活用製品安全法 第2条第4項
この特定保守製品を具体的に指定
3.特定製品及び特定保守製品に関する経過措置等所要の規定の整備



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