2007年12月19日

(環境) 「資源利用促進法施行令改正案等へのパブリックコメント募集

keyword: 環境、識別表示、プラマーク

●関係省令の制定・改正の概要
・資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令案
(新規制定)・ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又はしょうゆが充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令案
・特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令案
・資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令の一部を改正する省令案

※ 従前PET区分容器でなかった食酢、しょうゆ加工品などの特定の調味料が充てんされたペットボトルについて、PET区分容器として分別回収するための表示を義務付ける

※以下に列挙する、油分を含まない等の要件を満たす調味料が充てんされたペットボトルについては、従来はPET製であっても「特定容器包装」と区分され、プラマーク表示を求め、他の一般的なプラスチック製容器とともにリサイクルが行われている。これを新たに「PET区分容器」として区分を変更し、 PETマークの表示を求める。
食酢、調味酢、しょうゆ加工品、みりん風調味料、ドレッシングタイプ調味料

(これまで、PET区分容器に区分するペットボトルは、資源有効利用促進法にて、飲料(酒類を含む。以下同じ。)又はしょうゆが充てんされたペットボトルに限定されていた)
(消費者が行う簡単な洗浄によって残存物・残香を取り除きやすい、油分を含まない等の要件を満たす調味料が充てんされたペットボトルについては、新たにPET区分容器に区分を変更)

(ソース)「資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」案等に対する意見募集について
(経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課、平成19年12月19日)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595107111&OBJCD=&GROUP=

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