2007年12月11日

(電安法) 改正電気用品安全法について

keyword:電気用品安全法
「これまで、経過措置期間終了後(あらかじめ品目毎に5年(平成18年3月末まで)、7年(平成20年3月末まで)、10年(平成23年3月末まで))の電気用品についても、電気用品安全法(以下、「電安法」という。)に基づく表示(PSEマーク)がなければ販売することはできないこととされていました。このため、経過措置期間終了後の旧電気用品取締法(以下、「旧法」という。)表示の製品を販売する場合には、自ら検査を行い、PSEマークを貼付して販売する必要がありました」
「今回の法改正では、特に期限を設けずに、旧法に基づく表示を電安法に基づく表示とみなすこととし、旧法表示が付された電気用品については、検査を要せず、そのまま販売が出来るようになります

 電気楽器等のいわゆるビンテージ品については、これまで大臣による特別承認制度により運用してまいりましたが、今回の改正により、同様に旧法表示が付されたものについては、そのまま販売ができるようになります。ビンテージ品のうち、旧法施行前に製造された等で旧法表示のない製品については、引き続き特別承認制度を利用することができます


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