2007年11月9日

(事故) 簡易な液化ガス容器への再充てん禁止に係る注意喚起について(原子力安全・保安院)

keyword: 高圧容器

「使用済み又は残量の少なくなったアウトドア用、カセットこんろ用等の簡易な液化ガス容器へ新たに液化ガスを再充てんすることは、危険であるため高圧ガス保安法に基づき禁止されている。」

近年、液化石油ガスをアウトドア用、カセットこんろ用等の簡易な液化石油ガス容器(高圧ガス保安法施行令第2条第3項第8号に該当する同法適用除外の液化ガスが充てんされていたもの)に詰め替えるための接続器具や専用容器が販売されております。
また、
液化ガスを詰め替えるための接続器具を消費者自らが作製した事例がインターネットで紹介されております。これらの器具等を用いることにより簡易な液化ガス容器へ詰め替えることは、高圧ガスの容器への充てんにあたり同法により禁止されておりますのでご注意願います。




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