2007年11月7日

(環境) フロン回収・破壊法の改正内容等について

keyword: フロン
今回の法改正では、第一種特定製品からのフロン類の回収を一層徹底するため、以下の事項等が新たに規定されました。
①第一種特定製品の部品リサイクル時におけるフロン類の回収義務
②第一種特定製品の整備時におけるフロン回収の適正化
③建築物等の解体時における第一種特定製品の設置有無の確認義務
④フロン類の引渡し等を書面で管理する制度(行程管理制度)の創設
⑤都道府県知事の指導権限等の強化

法が規制対象とする機器及びフロン類は、次のとおりです。
○機 器:業務用のエアコンディショナー、冷蔵・冷凍機器(冷凍・冷蔵機能を有する自動販売機を含む。)であって、冷媒として下記のフロン類が充てんされているもの(「第一種特定製品」)
注)業務用エアコンディショナーでは、大半の機種で冷媒としてフロン類が使われています。また、業務用冷蔵・冷凍機器については、冷水機、製氷機、ビールサーバー、寿司ネタやアイスクリームの冷凍・冷蔵ショーケース等も規模の大小にかかわらず、フロン類が冷媒として使用されている場合は規制対象です。

http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei/naiyo.pdf

なお、法は経済産業省、国土交通省及び環境省の共管法

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