keyword:景品表示法
公正取引委員会は13日、独占禁止法の改正で新たに課徴金の対象に加える予定の「排除型私的独占」などの違法行為について、課徴金額を違法行為で得た売上高の7%以下で検討していることを明らかにした。
「不当表示」は最大5%を検討している。同日開かれた自民党の独禁法調査会で説明した。
具体的には、コストを度外視した価格設定などで他の事業者を市場から追い出す「排除型私的独占」は5%か7%、虚偽広告などの「不当表示」は3%か5%、大企業が下請け企業などに不利な条件での取引を強要する「優越的地位の乱用」は2%か3%にする方向で調整している。
「不当表示」は、独禁法の特例法にあたる景品表示法に課徴金の規定を盛り込んで対応する。
悪質な独禁法違反のカルテル、談合などには原則10%の課徴金を科しているが、新たな課徴金はそれよりも低率になる。
公取委は、独禁法改正案などを来年の通常国会に提出したい考えだ。
(2007年11月13日21時39分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20071113ib22.htm
2007年11月14日
(景表法)「不当表示」を課徴金対象に、最大5%…独禁法改正
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