経年劣化により一般消費者の生命又は身体に対し重大な危害を及ぼすおそれが多い製品について、その保守を促進するため、製造事業者等による点検期間の設定、所有者への通知、点検の実施等の措置を講ずるとともに、蓄電池による危険の発生を防止するため、その製造、販売等を規制するとともに、旧電気用品取締法に基づく表示の付された電気用品について、その安定的な流通を確保するための措置を講ずるものです。
2007年11月16日
電気用品安全法の改正について(報道発表 平成19年10月12日)
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