2007年11月20日

(感染症、作業環境)オゾンガス消毒における留意事項

(別紙)オゾンガス消毒における留意事項
「医療法」第15条の2に定める業務委託のうち、寝具類の洗濯業務において、受託事業者が医療機関以外の専門施設で行う消毒に関し、オゾンガスを用いた消毒方法を実施する場合の留意事項は以下のとおりとする。

  1. 消毒後のオゾンガスの排気についてオゾンガス消毒を行った寝具類にガスが残留している場合は、その寝具類を使用する患者等に支障を来すおそれがあることから、オゾンガス消毒後は、消毒庫内のオゾンガスをオゾン分解触媒に通して酸素に分解し、作業環境基準(0.1ppm)以下にした上で排気すること。
  2. ガス漏洩の検知センサーについて消毒庫又はオゾンガス発生装置からガスが漏洩した場合は、作業従事者が高濃度のオゾンガスを被曝する恐れがあることから、作業所内の適切な場所(消毒庫等の床から1.0m以内など)にガス漏れを検知するセンサーを設置することにより、常に作業環境基準(0.1ppm)を遵守することとし、併せて、定期的に作業所内の換気を行うこと。
  3. オゾンガスの発生装置についてオゾンガスの生成については、高濃度酸素(90%以上)と電気が必要であることから、大気中の空気を窒素と高濃度酸素に分離する酸素発生装置(PSA式酸素発生装置など)を有するオゾンガス発生装置を用いること。
  4. 設備の安全機能についてオゾンガス消毒設備は、ガス漏洩の検知センサーや酸素発生装置の他に、高気密性扉や扉ロック機能、濃度測定モニター、停電時の対応など、多数の安全機能を有すること。なお、これらの安全機能については、オゾンガス消毒を行う前後において正常に機能することを確認すること。また、オゾン分解触媒の交換を含め、定期的に保守点検を行うなど常に安全性を確保すること。
  5. 大量消毒におけるCT値の設定について一度に大量の寝具類を消毒する場合は、オゾンガスが中心部まで浸透するようCT値を9,000ppm・min以上に設定すること。
  6. 素材の劣化についてオゾンは酸化力が強いことから、ゴム製品の素材はオゾンガス消毒によって劣化するため、取扱いに注意すること。

ソース:別紙「オゾンガス消毒における留意事項」@厚労省 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/191106-h01.pdf

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