2007年8月3日

リース契約も特商法の対象となる(H18年12月)

平成18年改正
特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する省令 (平成十八年経済産業省令第百九号)※平成18年12月26日官報(第97号)掲載
概要
新旧対照表



参考情報

特定商取引法の主な改正内容 今回の改正内容は、以下のとおりです。(1)契約者の適用拡大 従来、特定商取引法は営業のため、もしくは営業活動として締結した場合には適用されません。しかし、今回の改正により、事業者名で契約していても、主として個人用・家庭用に使用するための契約であった場合には特定商取引法が適用されることが明確になりました。従って、以上の条件に合致すればクーリング・オフ等が可能になる場合があります。
(2)「販売業者等」の解釈の明確化 一定の仕組みの上での複数の者による勧誘・販売等(例えばリース提携販売のように、「契約を締結し物品等を提供する者」と「訪問して契約の締結について勧誘する者」によるものなど)であっても、総合してみれば一つの訪問販売を形成していると認められるような場合には、いずれも(リース提携販売の例であれば「契約を締結し物品等を提供する者」と「訪問して契約の締結について勧誘する者」の双方)販売業者等に該当することが明示されました。


ハイ!相談室です-東北21<2006.2月>-東北経済産業局

電話機等の訪問販売によるリース契約がクーリングオフの対象に(特定商取引法の通達改正)

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