2007年9月7日

(輸入) 特恵関税制度

アウトラインがわかる資料です。

税関サイトの説明資料。

●特恵関税制度
特恵関税制度は、開発途上国又は地域を原産地とする特定の輸入品について、一般の関税率よりも低い税率を適用して、開発途上国又は地域の輸出所得の増大、工業化の促進を図り、経済発展を推進しようとするものです。
日本の特恵関税制度は、1971年8月から実施しており、法令(関税暫定措置法)により適用を受けることができる国及び地域、対象品目、並びに関税率を定めています。

1.輸入通関
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/imtsukancontents_jr.htm

1501 特恵関税制度の概要
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/tokkei/001tokkei1501_jr.htm

1503 主な特恵関税適用品目
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/tokkei/003tokkei1503_jr.htm

1504 特恵適用国・地域一覧
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/tokkei/004tokkei1504_jr.htm


ジェトロ(JETRO) サイトの説明資料。

●一般特恵関税制度
http://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/import_10/04A-000926

一般特恵関税制度とは、開発途上国(または地域)を原産地として輸入される鉱工業産品および農水産品の一定品目に限って、関税率を通常の率よりも低い特恵税率適用とすることによって、開発途上国の工業化と、経済の発展を促進する国際的制度です。


●紙タオルの輸入手続
http://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/importproduct_07/04M-010856

A.HS番号 480300 3005
手続概要
 紙タオル類のうち、トイレットペーパー、ティッシュぺーパーなどについては輸入時の規制は特にない。しかし、ウェットティッシュなどについては薬事法の規制がかかる場合もあるので注意が必要である。また、キッチンタオル等、食品に直接触れるものについては、食品衛生法の規制を受ける。

(中略)

6.特恵関税関係
 特恵受益国等(特別特恵受益国を含む)からの輸入において、特恵関税制度の適用を受けることができる場合があるので、税関に確認のこと。特恵関税率の適用を受ける場合には、輸出の際、特恵受益国等において発給される「特恵原産地証明書」を取得する(総価額が20万円以下の場合は不要)。

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