2007年9月6日

(食品)食品期限表示の設定のためのガイドライン(他)

□食品期限表示の設定のためのガイドライン(平成17年2月25日付け16消安第8982号農林水産省・厚生労働省)(農林水産省ホームページ)http://www.maff.go.jp/www/counsil/counsil_cont/sougou_syokuryou/guideline.pdf[PDF:19KB]□「加工食品の表示に関する共通Q&A(第2集:期限表示について)」(農林水産省ホームページ) http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/kako_kyotu_kigen.pdf [PDF:507KB]□食品の期限表示の周知徹底及び消費者等への情報提供等について(平成19年8月22日付け19 消安第6182 号農林水産省消費・安全局長通知)http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/070823_1.html□食品別ガイドラインの概要(財団法人食品産業センターホームページ) http://www.shokusan.or.jp/index.php?mo=topics&ac=TopicsDetail&topics_id=92


先般、菓子会社において、賞味期限改ざんが行われるなどの事案が起きたことを踏まえ、再発防止と食品の表示に対する消費者の信頼確保を図る観点から、関係団体に対し「食品期限表示の設定のためのガイドライン」を踏まえた団体のガイドラインの作成状況や期限表示についての社内基準の有無等について自主点検を実施し、報告するよう農林水産省から指導文書が発出されました。JAS法においては、加工食品の期限表示を行うことは義務とされていますが、期限表示をどのように設定するかは、原則として、食品等事業者にまかせられています。それは、食品等の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理の状態、保存状態等を一番よく知っているのが、実際に製造や加工を行っている食品等事業者であるためです。期限の設定にあたっては、微生物試験(一般生菌数、大腸菌群数、大腸菌数等)、理化学試験(粘度、濁度、PH、栄養成分等)、官能試験(視覚・味覚・嗅覚等による評価)等を含め、これまで商品の開発・営業等により蓄積した経験や知識等を有効に活用することにより、科学的・合理的な根拠に基づいて客観的な期限を設定することが必要とされています。設定する期限については、食品等事業者自らが責任を持っているということを認識するとともに、消費者に対し、明確な説明や情報提供ができることが求められています。

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