2007年9月6日

(環境) 環境配慮契約法基本方針検討会 ESCO -WG.(第1回)議事次第・資料

「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(環境配慮契約法)」
(平成19年法律第56号)第5条第1項において、国は、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない..









「環境配慮契約法基本方針検討会」を設置する。
2.検討事項
検討会の検討事項は次のとおりとする。
(1)温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本的方向
(2)次の契約における温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項
①電気の供給を受ける契約
②使用に伴い温室効果ガス等を排出する物品の購入に係る契約
③省エネルギー改修事業に係る契約
④建築物に関する契約
⑤国及び独立行政法人等の契約であって、①から④以外のもの
(3)その他温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する重要事項

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