2007年9月26日

[EPA][農薬]農薬登録:イオン生成装置の明確化

EPAはイオン生成装置が銀などの物質を含み、これらの物質のイオンを放出する場合には農薬として規制する。

連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(FIFRA)によれば、害虫を捕まえたり殺したり忌避するのに物理的手段のみを使用する装置は登録の必要がない。しかし化合物などを使用する場合には農薬とみなされ、登録が必要である。銀イオン産生洗濯機が衣類の殺菌作用があるとして市販されている。銀は他の登録製品の有効成分として既に農薬として規制されている。

最近、銀イオン産生洗濯機がナノテクノロジー製品として報道されている。 EPAはこの製品がナノテクノロジーを使用していることを示唆する情報を一切受け取っていない。EPAはこの種の製品を他の農薬同様の基準で評価する。この措置はナノテクノロジーを規制しようとするものではない。

ソース: 食品安全情報blog uneyama 07/09/25

Pesticide Registration: Clarification for Ion Generating Equipment September 21, 2007 http://www.epa.gov/oppad001/ion_gen_equip.htm EPAはイオン生成装置が器具なのか農薬なのかについての区別を明確化し、イオン生成装置は農薬として規制されることを官報告知した。EPAはイオン生成装置が銀などの物質を含み、これらの物質のイオンを放出する場合には農薬として規制する。 連邦殺虫剤・ ...

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